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相続全般
2022.04.28
成年年齢引下げに伴う贈与税・相続税の年齢要件
民法の改正(成年年齢引下げ)に伴い、従来の20歳を基準とする要件が18歳に引き下げられました
【令和4年4月1日以降から】
(その年の1月1日において18歳以上)
- 相続時精算課税
- 住宅取得等資金の非課税等
- 贈与税の特例税率
- 相続時精算課税適用の特例
(贈与の日において18歳以上)
- 事業承継税制
(結婚・子育て資金管理契約締結日において18歳以上50歳未満)
- 結婚・子育て資金の非課税
(相続等の日において18歳未満)
- 未成年者控除
【例】
令和4年9月に19歳になる孫に現金を贈与する場合
・令和4年2月の贈与 ➡ 一般の贈与税率
・令和4年5月の贈与 ➡ 特例税率が可能 ※
※令和4年4月1日以後の贈与から適用されるため、4月以降の贈与は特例税率となるが、令和4年1月1日から3月31日までの贈与は、1月1日において18歳以上のときでも一般税率での贈与税計算が必要となる。