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相続全般
2022.01.18
生前贈与はお早めに。相続税と贈与税の一体化に備えて
もしかすると生前贈与による相続税対策ができなくなるかも!?
令和4年の税制改正大綱には記載はされませんでしたが、今後の国の動向が注目されます。
国(財務省)が公表した資料には、アメリカ・ドイツ・フランスの相続税・贈与税に関する情報が記載されていました。
日本は現在、相続税の課税時においては、生前3年内の贈与のみ相続財産に持ち戻す仕組みを採用していますが、これらの国は、日本の3年よりも長く遡及して課税する仕組みとなっています。
アメリカ ・・・ 生涯にわたる財産の移転額を累積して課税
ドイツ ・・・ 過去10年の財産の移転額を累積して課税
フランス ・・・ 過去15年の財産の移転額を累積して課税
はたして、日本はどうなるのでしょうか??
一般人としては、先祖が頑張って稼いだものは既に所得税なり税金が徴収されているものなので、それを相続したからって、相続税という追加徴収する仕組みそのものはやめてほしいですね。
相続税対策、生前の贈与をご検討中のかたは、お気軽にご相談ください
岐阜市の税理士事務所
税理士さかい