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相続全般
2021.08.22
法定相続情報一覧図の作成
相続税の申告や不動産の相続による名義変更が必要になった場合は、まずは、法定相続情報一覧図を作成して、法務局で認証を受けることで、その後の相続手続きが簡単になります。
【法定相続情報一覧図が使える手続きの例】
・銀行預金の相続手続き
・遺族年金、未支給年金、死亡一時金の請求に関する手続き
・相続税の申告
・不動産の名義変更 など
▼STEP1 必要書類の収集
① 亡くなられた方(被相続人)の除籍謄本及び戸籍謄本
出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本及び除籍謄本を亡くなられた方の本籍地
の市区町村役場で取得します
(岐阜市の場合)
② 亡くなられた方(被相続人)の住民票の除票
亡くなられた方の住民票の除票を亡くなられた方の最後の住所地の市区町村役場で取得
します
(岐阜市の場合)
③ 相続人の戸籍謄本または戸籍抄本
相続人全員の現在の戸籍謄本または戸籍抄本を各相続人のそれぞれの本籍地の市区町
村役場で取得します。
※被相続人が死亡した日以後に取得したものに限られます。
※謄本と抄本の違いは?
世帯全員分のもの(謄本)か、一部のもの(抄本)かの違いです。特段の理由がな
ければ世帯全員分記載の謄本で問題ありません
④ 相続人の住民票の写し(住民票記載事項証明書)
各相続人のそれぞれの住所地の市区町村役場で取得します。
⇒(岐阜市の)場合 上記②と同様
⑤ 窓口に申出に出向かれる代表者となる方の公的書類
下記のいずれか1つを準備する
・運転免許証の表と裏のコピー
・マイナンバーカードの表と裏のコピー
・住民票記載事項証明書(住民票の写し)など
▼STEP2 法定相続情報一覧図の作成
① 法務局のWEBサイトにある記載例を参考に、A4用紙にEXCELで作成します
⇒法務局のWEBサイト 法定相続情報一覧図
※配偶者及び子(1名~4名)が相続人である場合や、子のみが相続人である場合など、
複数パターンの記載例がUPされています。
▼STEP3 申出書の記入
① 法務局のWEBサイトにある記入例を参考に、A4用紙にWORDで作成します。
⇒法務局のWEBサイト 申出書
▼STEP4
① 法務局にSTEP1~STEP3で準備した書類を法務局に提出
下記のいずれかの地を管轄する登記所・法務局に提出します
・被相続人の死亡時の本籍地
・被相続人の最後の住所地
・申出人(窓口に出向かれる方)の住所地
・被相続人名義の不動産の所在地
※岐阜県内の管轄法務局は下記のとおりです
<本 局>岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、岐南町、笠松町、北方町
<大垣支局>大垣市、海津市、養老町、垂井町、関ケ原町、神戸町、輪之内町、安八町
揖斐川町、池田町、大野町
<美濃加茂支局>美濃加茂市、可児市、関市、美濃市、加茂郡の町、御嵩町、金山町
<八幡支局>郡上市
<多治見支局>多治見市、土岐市、瑞浪市
<中津川支局>中津川市、恵那市
<高山支局>高山市、飛騨市、大野郡白川村、金山町以外の下呂市